フィリピン知的財産庁(IPOPHL)は9月1日、コンサート観客に対し、ライブコンサートの録音や投稿に関する知的財産権侵害の可能性について注意を呼びかけました。
記事によりますと、パフォーマーの権利はフィリピン知的財産法(共和国法第8293号)に基づき保護されています。この法律では「パフォーマーは自身のパフォーマンスの録音や配布を許可する権利を有する」とされています。
IPコードに基づき、パフォーマーは自分のパフォーマンスが録音されるかどうか、そして許可された録音がその後どのように再生、配布、または公衆に利用可能にされるかを制御する権利を持っています。ただし、法律で定められた制限に従う必要があります」と政府機関は述べました。
「したがって、コンサート観客はパフォーマー、主催者、会場が設定した録音ポリシーを遵守すべきです」とも付け加えました。
また、IPOPHLは「フェアユース」と見なされるものには限界があることにも言及しました。
「フェアユースは、録音が個人的または非商業的な目的で行われたからといって、自動的に適用されるわけではありません。特定の使用がフェアユースに該当するかどうかは、使用の目的と性質、保護された作品の性質、使用量、およびその作品の市場への影響を含む状況に依存します」と述べました。
IPOPHLのテオドロ・パスクア局長は、観客に対し、パフォーマーの権利を尊重するよう訴えました。彼は、パフォーマーはそのパフォーマンスを通じて観客に忘れられない瞬間を提供していると述べました。
「同時に、私たち全員がそのパフォーマンスの背後にいるアーティストやクリエイターの権利を理解し、尊重することが重要です。私たちは作品を保護しながら、体験を祝うことができます」とライザは付け加えました。
ライザは以前、自分たちが制作したコンサートからのフルレングスビデオの共有に反対し、チケットを持っていることが「ショーを海賊版として配布する許可証ではない」と述べました。
「コンサートのチケットを購入するということは、ショーを見る権利を購入するということです。コンサート全体を録画し、フルパフォーマンスをYouTubeページにアップロードし、他人の著作権作品を自分のコンテンツとして再配布する権利を購入するわけではありません」と彼女は先週述べました。
【用語解説】
– フィリピン知的財産法(共和国法第8293号):フィリピンにおける知的財産権の保護を規定する法律。
– IPOPHL(フィリピン知的財産庁):フィリピンの知的財産権を管理する政府機関。
– フェアユース:著作権法において、特定の条件下で著作物を許可なく使用できる法的概念。