貯蓄に対する税金 – 新しい法律「資本市場効率促進法(CMEPA)」が7月1日に施行されました。
今月、ひっそりと新しい法律「資本市場効率促進法(CMEPA)」、または共和国法12214が施行されました。主要な銀行は、預金商品の利息収入に対する税率に関して、この新しい法律の実施をすでに開始しています。
預金商品の利息収入には、一律20%の最終源泉徴収税(FWT)が適用されます。メトロポリタン銀行&信託会社(メトロバンク)、ユニオンバンク・オブ・ザ・フィリピンズ(ユニオンバンク)、セキュリティバンクコーポレーション(セキュリティバンク)などの主要な銀行は、ペソ口座と外貨口座の両方に一律の利率が適用されることを確認しました。
これは、期間や通貨に関係なく適用されます。
新しい法律から除外されるのは、施行日より前に5年以上保持されたペソの定期預金です。満期が4年以上5年未満の場合、最終源泉徴収税は5%、3年以上4年未満の場合は12%、3年未満の場合は20%となります。
伝統的な貯蓄者にとって、5年以上のペソ定期預金は完全に免税されます。短期のものは段階的なシステムに従います。ドル貯蓄口座やその他の外貨預金は15%の税金が課されます。
新しい法律では、すべてが20%少なくなります。これは、以前の定期預金から得られる収益が源泉徴収税のために少なくなることを意味します。これは、フィリピン開発銀行(DBP)、社会保障制度(SSS)、政府サービス保険制度(GSIS)などの政府所有および管理の法人(GOCC)の投資収益にも適用されます。
7月1日以前に行われた長期預金または投資については、満期に達するまで旧ルールが適用されます。
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【用語解説】
– ペソ: フィリピンの通貨単位。
– ドル: 主にアメリカ合衆国の通貨単位ですが、ここでは外貨預金を指します。
– フィリピン開発銀行(DBP): フィリピン政府が所有する開発金融機関。
– 社会保障制度(SSS): フィリピンの社会保障制度を管理する政府機関。
– 政府サービス保険制度(GSIS): フィリピンの公務員向けの保険制度を管理する政府機関。