愛と別れの自由 人権と最高裁が議論

最高裁のレオネン判事、「愛する相手を選ぶ権利は人権」と述べる

レオネン判事は、人が誰を愛するか、そしていつ関係を終わらせるかを選ぶ自由は人権であると考えています。

8月11日火曜日、最高裁における口頭弁論で、最高裁の上級判事であるマービック・レオネン氏は、誰を愛するか、そしていつ関係を終わらせるかを選ぶ個人の自由は人権であると強調しました。

この問題は、外国の離婚の認識に関する手続きで国家を代表するダーレン・ベルベラベ法務長官をレオネン氏が尋問する中で提起されました。レオネン氏は、家族、結婚、個人的な関係について、より思いやりのある憲法的な解釈を求めました。

「私たちが愛する能力と、誰を愛し、誰を愛さないかを選ぶことができるのは人権だと同意していただけますか?」

とレオネン氏は尋ねました。

ベルベラベ氏は肯定的に答え、「はい、閣下。それは個人の自律性の一部です」と述べました。

レオネン氏はさらに、愛することや関係を終わらせる自由が人間の尊厳にとって基本的であるかどうかを検討しました。

「それは人間にとって基本的なことですか?…愛すること、誰を愛するか選ぶこと、そして愛を失うことを選ぶことは?」

とレオネン氏は尋ねました。

ベルベラベ氏は再び肯定的に答えました。

その後、結婚における政府介入の範囲についての議論が行われました。ベルベラベ氏は、国家が結婚の開始と終了に関与する「外的要因」を規制していると主張しましたが、レオネン氏は既に破綻した関係に個人を留まらせる根本的な理由を疑問視しました。

「互いに我慢できないカップルを国家が強制的に一緒にさせることに、どのような利益があるのでしょうか?」

とレオネン氏は尋ねました。

ベルベラベ氏は、こうした介入は結婚の不可侵性を認める憲法の条項に基づいていると説明しました。

さらにレオネン氏は、追加の法律なしに、憲法自体が個人が別れる時期を決定することを既に許可していると理解できるかどうかを疑問視しました。

「別れることを選ぶという基本的人権の影響についての法律が必要なのですか?」

とレオネン氏は尋ねました。

法務長官は次のように答えました。

「カップルは実際に別れることができますが、もちろん、現行法によって影響を受ける結果や影響は別です。」

火曜日は、最高裁での外国離婚の認識に関する口頭弁論の最終日でした。口頭弁論は2025年8月19日から始まり、最高裁はこれまでに4回のセッションを行いました。

このケースは、フィリピンでの外国離婚の認識を求めるアメリカの二重国籍者によって提出された請願に由来しています。

【用語解説】

– 憲法の不可侵性:憲法が特定の権利や制度を守るために、他の法律や政策による変更や侵害を許さない状態。
– 口頭弁論:裁判所で、裁判官の前で弁護士が口頭で主張を述べる法的手続き。
– 自律性:個人が自分の意志で行動を決定する能力や権利。


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